皆さんこんにちは。
福岡市南区の歯科・歯医者【高宮通りこさかデンタルクリニック】です。
保険適用の入れ歯は、ルールによって6ヶ月は作り直せません。
今回は、入れ歯の6ヶ月ルールについてご紹介します。
入れ歯の6ヶ月ルールとは?
保険適用の入れ歯を紛失したり破損したりした場合、作ってから6ヶ月経たないと新しいものが作れません。
このルールは「6ヶ月ルール」や「半年ルール」などと呼ばれています。
基準となるのは、前回の入れ歯で歯型を取った日です。
歯型を取ってから6ヶ月がすぎると、新しい入れ歯を作れます。
歯科医院を変えても同じです。
ただし、例外があって、以下の場合は6ヶ月以内でも新しく入れ歯を作れます。
- 抜歯によって歯の本数が変わった
- 上の入れ歯を作ったあとに下の入れ歯を作る(逆も可能)
また、自費の入れ歯を製作する場合も、6ヶ月のルールの適用外です。
入れ歯は紛失に注意が必要
入れ歯を使いはじめたら、紛失に気をつけましょう。
紛失で特に多い理由が「ティッシュに包んで間違えて捨てた」というものです。
間違えて捨ててしまわないよう、入れ歯を外したときは専用の容器で保存しましょう。
保存時は、入れ歯安定剤を使うと乾燥を防げます。
入れ歯が合わないときの対処法
作った入れ歯が合わないときは、歯科医院で調整することが可能です。
最初のうちは問題なくても、使い続けているうちに合わなくなってしまう場合もあります。
合わない入れ歯を我慢して使っていると、歯や歯ぐきに傷をつけてしまうかもしれません。
「入れ歯が合わない」と感じたら、我慢せずに歯科医院で相談してみましょう。
入れ歯の製作や調整は「高宮通りこさかデンタルクリニック」へ
歯を失ったら、そのまま放置せず、入れ歯やインプラントなどで補う必要があります。
入れ歯の製作や調整は、福岡市南区の歯科・歯医者【高宮通りこさかデンタルクリニック】にご相談ください。
当院では、お口のお悩みを解決できるよう、最大限の努力をしております。
他院で作った入れ歯の調整や再製作も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。



